おおた区民活動団体連絡会会則
第1条 名称
この会は、おおた区民活動団体連絡会と称します。
第2条 事務所
事務所は、大田区内の代表の団体事務所に置きます。
第3条 目的
この会は、大田区内に本部、または活動拠点をもつ区民活動団体が、その規模や分野にかかわらず、対等な立場で、考え方の違いを認め合い、交流を深めながら、情報・意見の交換などを行います。この会において、それぞれの団体の特性を発揮し、ネットワーク形成の促進をめざし、地域が暮らしやすく元気になることを目的として活動します。
第4条 事業
前条の目的を実現するために、次のような事業を行います。
- 区民活動団体間の連携と協力を進める。
- 講座や学習会などを実施する。
- 行政の事業(大田区区民活動情報サイトや区民活動支援施設など)の活用方法と充実を考える。
- 行政や関係機関との連携と協力を進める。
- 会の活動に必要な事業を実施する。
また、これらの事業を実施するために、適宜、実行委員会を設けます。
第5条 会員
1 大田区区民活動情報サイトに登録し、この会の目的に賛同した団体をもって正会員とします。また、この会の目的に賛同し、世話人会が承認した、この会に協力する団体、個人をもって賛助会員とします。
2 入会
会員になろうとする団体・個人は、入会申込書を提出し、会費を納入します。
3 退会
- 2年間会費の納入のない場合は、退会とします。
- この会の目的に沿わない場合は、世話人会の判断をもって退会となる場合があります。
第6条 総会
1 総会は、正会員の2分の1以上の出席(書面による委任を含む)をもって成立します。議決は、出席した正会員の過半数をもって決定します。
2 総会の開催
定期総会は、年1回開催します。
臨時総会は、3分の1以上の正会員の要請があったとき、または世話人会が必要と認めたときに開催します。
3 総会の役割
- 世話人の選出
- 事業報告・決算の決定
- 事業計画・予算の決定
- 会則の改定
- その他、総会で決定することが望ましいと世話人会で判断された事項
第7条 世話人会
1 世話人は、正会員から選出し、5名以上で構成します。
2 世話人会は、共同代表3名、会計1名、監査1名を置きます。
3 世話人の任期は、1年とします。ただし、再任は妨げないものとします。
4 世話人会は、年4回以上必要に応じて開催します。
5 世話人会は、この会の運営について協議します。また、事業を実施するために、会員に呼びかけて、実行委員会を設けます。
6 世話人会における情報は、会員に公開され、共有されます。
第8条 会費
年会費は、正会員・賛助会員ともに3,000円とします。
第9条 事業年度
事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とします。
第10条 個人情報の取り扱い
この会がその活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとします。
附則
この会則は、平成23年4月16日より施行されます。
平成29年10月1日より連絡会事務所は「大田区蒲田本町2-12-1 松井ビル1階 特定非営利活動法人福祉コミュニティ大田」内に置くことと世話人会で確認されました。