Constitution

おおた区民活動団体連絡会会則

第1条 名称

 この会は、おおた区民活動団体連絡会と称します。

第2条 事務所

 事務所は、大田区内の代表の団体事務所に置きます。

第3条 目的

 この会は、大田区内に本部、または活動拠点をもつ区民活動団体が、その規模や分野にかかわらず、対等な立場で、考え方の違いを認め合い、交流を深めながら、情報・意見の交換などを行います。この会において、それぞれの団体の特性を発揮し、ネットワーク形成の促進をめざし、地域が暮らしやすく元気になることを目的として活動します。

第4条 事業

 前条の目的を実現するために、次のような事業を行います。

  • 区民活動団体間の連携と協力を進める。
  • 講座や学習会などを実施する。
  • 行政の事業(大田区区民活動情報サイトや区民活動支援施設など)の活用方法と充実を考える。
  • 行政や関係機関との連携と協力を進める。
  • 会の活動に必要な事業を実施する。

また、これらの事業を実施するために、適宜、実行委員会を設けます。

第5条 会員

1 大田区区民活動情報サイトに登録し、この会の目的に賛同した団体をもって正会員とします。また、この会の目的に賛同し、世話人会が承認した、この会に協力する団体、個人をもって賛助会員とします。 

2 入会

  会員になろうとする団体・個人は、入会申込書を提出し、会費を納入します。

3 退会

  • 2年間会費の納入のない場合は、退会とします。
  • この会の目的に沿わない場合は、世話人会の判断をもって退会となる場合があります。

第6条 総会

1 総会は、正会員の2分の1以上の出席(書面による委任を含む)をもって成立します。議決は、出席した正会員の過半数をもって決定します。

2 総会の開催

  定期総会は、年1回開催します。

  臨時総会は、3分の1以上の正会員の要請があったとき、または世話人会が必要と認めたときに開催します。

3 総会の役割

  • 世話人の選出
  • 事業報告・決算の決定
  • 事業計画・予算の決定
  • 会則の改定
  • その他、総会で決定することが望ましいと世話人会で判断された事項

第7条 世話人会

1 世話人は、正会員から選出し、5名以上で構成します。

2 世話人会は、共同代表3名、会計1名、監査1名を置きます。

3 世話人の任期は、1年とします。ただし、再任は妨げないものとします。

4 世話人会は、年4回以上必要に応じて開催します。

5 世話人会は、この会の運営について協議します。また、事業を実施するために、会員に呼びかけて、実行委員会を設けます。

6 世話人会における情報は、会員に公開され、共有されます。

第8条 会費

 年会費は、正会員・賛助会員ともに3,000円とします。

第9条 事業年度

 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とします。

第10条 個人情報の取り扱い

 この会がその活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとします。

附則

 この会則は、平成23年4月16日より施行されます。

 平成29年10月1日より連絡会事務所は「大田区蒲田本町2-12-1 松井ビル1階 特定非営利活動法人福祉コミュニティ大田」内に置くことと世話人会で確認されました。